
U氏事件の高裁判決内容(超訳)
被控訴人(原審被告)一般人U氏※の「X」投稿約170投稿のうち約100投稿内容が控訴人(原審原告)弊会森の名誉感情侵害(侮辱行為)と平穏生活権侵害および弊会の業務妨害の3つの権利侵害をしていると主張した損害賠償請求事件の控訴判決の内容をざっくりと超訳して解説します。
超訳ですので、必ず本文に当たってご判断下さい。最後に判決文を全て画像掲載しています。
また、共同親権活動にはつきものと言える反対派との言論激突の参考になればと思います。
なお、上訴するかどうかは検討中ですので、本判決で確定したわけではありません。
※「ちょっと待って共同親権ネットワーク」(映画『五月の雨』制作配給団体)運営委員の一人
では、裁判所の判断(ざっくり超訳!)
■名誉感情侵害
確かにU氏の発言は森さんにとっては不快だろうけれど、U氏は森さんだけじゃなくって他の複数の者たちの意見活動をまとめてそれに対して批判しているだけで、森さんの人格的なことは別みたいだし、ダメージは大したことないよ。
U氏の発言は自分の考えに沿わない意見活動に対してちょっと挑発的な表現をした一個人の意見感想を繰り返しって感じだよね。その程度だから、不法行為とは言えないよ。
※この判断には「?」な点が複数あり、これが確定判決になると今までの最高裁判決が基準にならないような法令解釈の重大な間違いと言えるかもしれないので、現在上訴を検討中。
■平穏生活権
U氏が森さんが身柄拘束が必要な人かのように言ってるのは、世間にアピールする表現でしかなくって本当にそうしようなんてないし実際森さん宅に行くとかないみたいだし大丈夫だよ。だから、平穏生活が害されてる!っていう森さんの主張は認められないよ。
※これは全面的に納得しました。皆さんの判断基準にしてみてください。
■業務妨害
※これはグッドな内容なので注目です!!
森さんとキミトが一体で森さんの影響がキミトの影響にもなるのは認めるよ。
でも、森さんは社会的に意見対立激しい問題について「X」上で情報発信活動しているわけだから批判を受けがちなのは仕方がないんじゃないのかな?実際U氏の森さんには不快かもしれない批判は森さんのダメージ=キミトのダメージとまでは言い難いよ。
私の解説
「ちょっと待って共同親権ネットワーク」(映画『五月の雨』制作配給団体)共同代表の岡村晴美弁護士(愛知県弁護士会)や匿名「ありしん」は、よく共同親権運動者の彼女らにしたら不快だろう発言に晒されると「業務妨害!」と言いますが、裁判所の判断基準にしたら「業務妨害ではない」!
彼女たちには今後お控え願いたいです、迷惑になりますので。
U氏はお仲間の彼女らに本判決文を示し教えて差し上げて下さいませ。
岡村晴美弁護士の「業務妨害!」発言例。
匿名「ありしん」の「業務妨害!」発言例。
■控訴判決文(全文)
令和8年(ネ)第493号損害賠償請求控訴事件の判決文(全15枚)
控訴人:弊会および代表森(「森めぐみ」はNPO法人監督先の東京都の所定の手続きを経て使用している活動名)
被控訴人:一般人U氏(「ちょっと待って共同親権ネットワーク」(映画『五月の雨』制作配給団体)運営委員の一人)















