note社との事件についてのご説明

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2026/05/26 14:00

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弊会はnote株式会社を相手取った「発信者情報開示」の東京地裁における訴訟で敗訴し、現在、控訴中です。
これ以前にも、弊会は、同様にnote株式会社を相手取り同じ発信者(アカウント名「ありしん」)を対象にして、計2回の非訟事件を申立ておりますが、いずれも取下げをしております。弊会から取下げを申立てnote株式会社も認め成立。

さて、現在、この発信者(アカウント名「ありしん」)が、上記2つの非訟事件の内容を(一部間違って※)「note」記事で公開しております。


1.

(ありしん@共同親権反対です・※間違いを指摘すると、
まず、"原告は、発信者ありしんの投稿によって、名誉毀損や名誉声望保持権の侵害、および業務妨害にあたる不法行為があったと主張していたが、東京地裁はこれらの訴えをいずれも退けた。"の「名誉声望保持権の侵害」は間違いで、撤回しており、判決では言及もされていません。
次に、開示請求の1回目と2回目は、非訟事件です。当該記事は、冒頭に”NPO法人キミト(森めぐみ代表)がプラットフォーム運営会社のnote株式会社に発信者情報の開示を求めた訴訟で”とあり、しかし、第1、第2回が非訟であることを記していないため、まるで3回訴訟をしたかのように読めますが、そうではありません。
 
2.

(ありしん@共同親権反対です・

”第3次(東京地裁) 提起日  
2025年8月12日 侵害されたとする権利
・名誉棄損
・名誉声望保持権侵害
・業務妨害”

※1.でも指摘しましたが、「名誉声望保持権侵害」は撤回しており、判決内容に関係ありません。

「発信者情報開示請求事件」は「非訟事件」として位置づけられており(弊会は3回目は非訟ではなく訴訟にしました。理由は控訴審が落ち着きましたらご説明いたします)、非訟事件は原則非公開です(「非訟事件手続法」第30条)。
第三者は非訟事件内容を知りえないはずです。
また、発信者(アカウント名「ありしん」)は、記録閲覧(「情プラ法」12条1項)しておらず、訴訟参加(「非訟手続法」第4節参加)もしていません。
note株式会社による情報の横流しが疑われます。

そこで、note株式会社に対して、このことを指摘して「違反行為の露呈になっているからしかるべき対処を」との趣旨を述べた「当事者照会」をいたしましたが、期限内の回答はなく、また、発信者(アカウント名「ありしん」)は今も当該2記事をそのまま公開しています。

相手方と発信者の不適法を疑う行為についてを公開することにした理由は、当該2記事を読んで、まるで、弊会が発信者(アカウント名「ありしん」)に対して濫訴しているかのように勘違いをして、ネガティブなコメントが多数投稿されているからです。
弊会の相手はnote株式会社で濫訴はしておらず、また、訴訟活動は適法かつ適正です。

これをご覧の方は、発信者(アカウント名「ありしん」)の当該2記事が、情報収集が適法ではない可能性が高く、また内容に一部誤りがあり(※)、かつ、弊会が濫訴をしているかのような誤解を生む内容ですので、くれぐれもご注意ください。

弊会は、表現の自由と国民の知る権利を尊重し、同時に、それによる不当な被害がないよう、双方の権利が公平に保障される社会であるべきとの考えですので、こちらも併せて、ご理解いただけたら幸いです。

発信者(アカウント名「ありしん」)やnote株式会社を過剰に晒し糾弾したいなどでは一切なく、こちらから相手に改善を促したが反応がないので、致し方なく本記事を公開しております。



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