「ありしん」note記事内容について、弊会の反論
「ありしん」による2026/06/16/18:08投稿のnote記事について。
NPO法人キミト「note社との事件についてのご説明」について|ありしん@共同親権反対です
当該記事中に2点間違いまたは勘違いがあるようです。
弊会の信用に関わることですのでご説明申し上げます。
>1.「発信者の不適法を疑う行為」等の記述について
当該文書には、以下の記述がありますが、本アカウントが不適法な手段によって情報を得た事実はありません。
について。
まず、「本アカウント」=「ありしん」は、弊会とnote株式会社間の訴訟の当事者ではありません。
note株式会社の「回答書」で「ありしん」は当事者ではないことがわかっております。
次に、情プラ法(「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)第12条1項には「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」とありますが、事件記録をチェックしましたが、利害関係を疎明した誰かが閲覧謄写等した記録はありませんでした。
ところが、当該訴訟で「ありしん」が弊会の提出資料の写しを保有していたことがわかり、弊会からnote株式会社に照会したところ期限を数日過ぎてから「回答書」が送付され、それによればnote株式会社から「ありしん」に渡したことが判明しました。
「ありしん」が法的リテラシーがなくわからなかった可能性がありますが、しかし、法律(「情プラ法」第12条1項)に定められた手続きを経ていない不適法な手段で情報を得ていたことに変わりはありません。
>2.「相手に改善を促した」との記述について
また、「相手に改善を促したが反応がない」との記述がありますが、本アカウントは当該記事についてNPO法人キミトから申し入れを受けていません。
こちらにつきましては、「相手」というのは、弊会の訴訟相手の「note株式会社」のことで「ありしん」のことではありません。(「note株式会社」からは「回答書」は期限を数日過ぎて手元に来ております。)
上記の1について、重ねての説明になりますが、「情プラ法」第12条1項では、発信者情報開示命令事件(非訟事件)の当事者が提出した事件資料の記録閲覧謄写等が可能なのは、当事者または利害関係を疎明した第三者に限られ、また裁判所書記官に対して請求した者です。
請求の際は、裁判所の「閲覧・謄写票」に必要事項を記載の上提出し「閲覧・謄写票」は事件記録に綴られます(最高裁判所「事件記録等の閲覧等に関する事務の取扱いについて」の「4 閲覧等終了後の事務」「(3) 閲覧・謄写票の取扱い」)。
「ありしん」は法律で定められたこの手続きを経ないまま事件資料の写しを保有しています。
皆様には、よい機会ですので「情プラ法」で定められた謄写閲覧等の手続きについて学んでいただき、弊会の主張が正しいことをご理解いただけますと幸いです。
以上
特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト