【注目】法務省の研究会-裁判所の判断にどう影響-

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2026/10/03 16:37

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9月30日前後で報道された「法務省の裁判所の不法行為に関する研究会発足」のニュース、地上波のワイドショーでも話題にもなりましたので、ご存じの人が多いかもしれませんが、「親子断絶問題」的にも関心を持つ内容でした。

■ニュースについて
読売新聞(「SNSでの誹謗中傷、賠償請求額の引き上げ検討…民法改正に向け法務省が研究会・死者の人格権保護も」
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20260929-GYT1T00171/

>現行の民法では、損害賠償額の算出基準について明確な記載がなく、裁判官が判例に基づいて判断している。研究会では、被害内容や行為の悪質性などを賠償額の算定要素とし、どのように民法で明文化するかが論点となる。損害賠償は「被害の穴埋め」が原則だが、海外で導入されている損失を超える懲罰的損害賠償の仕組みを導入するかどうかも議題となる。

私がなぜ注目したかと言うと、法務省が裁判所の判断(この場合は認容額)に対して事実を踏まえた上で改善するよう動いたという点です。
共同親権導入は、裁判所はその立法趣旨に適う判断判決をしているとは言い難いです。

■裁判所が共同親権導入の立法趣旨に適う判断判決をしていない現状
参照:弊会のプレスリリース2つ
1)新民法(共同親権導入)施行直後の当事者6名の体験・判決資料の分析を公開 ──NPOキミトが当事者レポートから「現場の実態」を報告
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000138153.html

2)『親子断絶問題』を国会に伝えるための国会議員陳情の新たな手法
~Web座談会(「ヒューマンライブラリ―」)の可能性を探る実証考察を公開~
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000138153.html

■「三権分立」の壁
(以下は初めて公開するエピソードです)
昨年の某日に、私がある国会議員と法務省の官僚と3者対談をした際に、彼らの主張の趣旨は「三権分立でこれ以上の介入は難しい」でした。
私は心の底から絶望しました。国民の総意で成立した国会の法改正が裁判所には影響しないなら国会に意味があるのかと愕然としました。
それで、二人には「では国民しか裁判所を是正できないのであれば私が裁判所に日参し傍聴し見続けますから私のレポートを聞いてください」と念を押しました。

■動かそう!裁判所を!「親子断絶を防ぐ」判断判決へと
話を法務省の研究会発足に戻します。
冒頭の法務省の動きは画期的です。裁判所の判断判決を是正するんですから、「親子断絶」を容認する裁判所の判断判決も同じようにできるのではないかと期待します。

なお、法務省の研究会は第1回がすでに実施されました。
法務省:不法行為法制の在り方に関する研究会第1回(令和8年9月30日)

★「資料1」のPDFを見ると、以下の2点に注目しました。
・10頁の「⑶ 損害賠償請求権の回収可能性の向上のための規律の在り方」に「養育費等の子の監護費用」とあり、栗原務弁護士がSNSで主張している「養育費」ではなく「監護費用」という名称を使用しようとの呼び掛けに呼応しているかもしれません。ただ、「子の監護費用」と「子の」となっている点は外せませんが。

・11頁の「2 立法提案 」にいくつかの研究会の公表済みの報告書が挙げられています。
その中に、「日本弁護士連合会「慰謝料額算定の適正化を求める立法提言」(令和4年)」と日弁連の提言もあります。
このように、司法の研究成果と日弁連の提言が法務省の動きのベースになっていることがわかります。


■おわりに
私は、今回の法務省の研究会発足の詳細を知って、勇気と元気をもらえました。
裁判所の判断判決の是正をする上で必要なのは、①事実に基づく研究と提言を公表していく動きが必要であること、②司法だけではなく私たち市民の研究も大事であること、この2つだと思います。
このことを踏まえて、弊会は民間の「親子断絶問題」の調査研究と政策提言のパイオニアとして、引き続き頑張っていきたいと思いました。


森

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