
参加者感想 2/1「スポット!森ゼミ」
令和8年2月1日実施
「スポット!森ゼミ」
参加者さんから感想を頂きましたので掲載いたします。
別居親Cさん
「感想お送りします。
箇条書き風ですが、特に学びになったことです
(1)「合意書、誓約書、確約書の違い」
何かしらの書面を相手と握る場合には、類似した書面を調べた上でこちらに最も有利になる書面名で握るべきと感じました。
(2)「和解条項違反損害買収事件」
お金だと不履行したら払えと言えるけど、
行為の不作為に関しては、できない時もあるから(努力義務)、
高裁もそれを支持したということ
行為の不作為をした場合には、金銭的デメリットが生じるように書面を記載すべき
(3)
裁判官)あなたが弁護士に相談したときに離婚したいと思ったんですか?
別居時に明確に離婚の意思、相手に対する危険な意識がないと連れ去りが正当化されない
(=緊急切迫した状況であると言わなければいけない)
このロジックは自分の案件でも相手から意見を引き出すなど利用できそうと思いました
弁護士による欺罔行為によって、連れ去りが起こったと裁判官に
思ってもらうことで「急迫の事情のない連れ去り行為である」ことが明らかになれば
相手方の親権者適格性に影響を与える可能性がある」

