
弊会の係争についてのご報告等
弊会の係争についてのご報告等
ご存じの方もおられると思いますが、今、弊会は伴走弁護士を付け本人訴訟等を複数しております。
係争はすべてこちらが原告(申立者)で相手方は共同親権に反対する弁護士ら3者です。相手方と事件は、一般人U氏「損害賠償請求事件」、岡村晴美弁護士「損害賠償請求」「信用毀損行為差止等請求事件」と「仮処分」、「懲戒請求(愛知県弁護士会)」、note株式会社「匿名者「ありしん」の発信者情報開示訴訟」で、準備中のものもあります。
弊会を日頃応援支援下さる皆様にこれらの事件についての詳細をご説明をすることなくご心配をお掛けしておりますことを心からお詫び申し上げます。
先日、一般人U氏「損害賠償請求事件」の弁論が終結し判決言渡日が決まりましたので、事件概要と重要ポイントと判決日をお知らせいたします。
■事件概要
令和7年(ワ)第20940号「損害賠償請求」
原告 特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト 外
被告「一般人U氏」
※双方、本人訴訟
請求内容
被告が原告森めぐみに対して、「X」上で、例えば「森めぐみの無知晒し」「森めぐみの醜悪で異常な誇大感を見てげんなりしている」等の社会通念上限度を超えた誹謗中傷の投稿をすることで、原告森めぐみの「名誉感情」「平穏生活権」が侵害され、また原告の社会的信用が低下し「業務妨害」に至った、不法行為を理由に、金60万円等の損害賠償請求した事件
■重要ポイント
本件で、私が、弊会の主張の中で特に重視しているのは以下の2点です。
1、「意見論評」でも逸脱した侮辱は不法行為を認めよ
意見論評は名誉毀損等では緩く判断されるのが一般的ですが、一見は意見論評の体(てい)をしていてもそこに相手への侮辱が甘受範囲を超えてあるのであれば不法行為であるとするべきである。
2、拡散力あるSNSでの逸脱した侮辱は当人の家族友人知人も傷つく被害者だ
「名誉毀損」は公然とされた発言に対して「一般の読者の通常の注意と読み方」を基準に社会的評価が下がるものかどうかと判断されるもので、そのことはネット上を中心に知られるようになりました。
このように、今までは名誉毀損の類(たぐい)は当事者、「一般の読者」という2者への視点のみで論じられていますが、当事者には、特に被害者には、家族や友人知人がおりそうした者への視点も大事なのではないでしょうか?
私が実子誘拐問題に着手してからネット上で誹謗中傷されることが多々あり、実母はそのことに大変胸を痛めております。しかし日本が解決すべき問題だと応援してくれてはいます。私が彼女をおもんぱかるに、実際は直視できない苦しさを抱えているだろうと思っています。
横道にそれますが、この問題に第三者が着手することの大変さを実感しています。しかし、一方で、だから解決がされなかったんだと問題課題が見つかったと感じてもいます。創意工夫と何よりも子どもたち次世代のための社会を目指す強い意志でもって、引き続きこの問題課題を突破すべく頑張りたいです。
話を戻します。
公で意見を主張することでともなうダメージは、表現の自由と言論の自由を保障する社会であるなら、主張する側はある程度の覚悟と許容をもって軽微なことは取り立てて被害だと主張すべきではないと私はですが考えるところです。しかし、社会通念上を逸脱した侮辱発言は別です。私はよくても私を一番支え大事にしてくれる子供や両親友人知人、もちろん皆様も含み、こうした大切な人を私が守る責務があると思います。
本件は、私が「実子誘拐撲滅」を子たち次世代のために実現する上で発生するダメージでも許容範囲を超えた誹謗中傷からは、私の家族友人知人を守るために私がする法的措置です。
主張を以ってこの社会を変えると気概をもってするというのは、社会ではこうしたダメージが当然あり、それも含めて闘い抜く強さが必要だと、その姿勢を社会に示したいです。
このようなタフな大人がいるんだと子どもたちに安心してもらいたい気持ちでいっぱいです。今の子どもたちは大人への信頼も期待もないと思います。私は微力でも自分ができることを精一杯することで子どもたちを安心させてあげたいです。
■本件判決日(審理の経緯)
訴額が簡易裁判所扱いだったため最初は東京簡裁で期日がありましたが、裁判官の判断(争いが強く地裁が相応)で地裁へ移管。9月25日に東京地裁民事25部で口頭弁論があり、原告「訴状」被告「答弁書」の陳述後、裁判官の「終結でよろしいですか?」に双方意義なく終結し、裁判官「証拠書類の枚数多く審理に時間を要するので」と判決言い渡しは、3ヵ月後の12月18日(木)13:10(508号法廷)に決まりました。
以上です。
その他の係争についても、よいタイミングで詳細をご説明できるよう考えております。
皆様に安心してもらるよう努力いたしますので、引き続き応援支援を頂けますようよろしくお願い申し上げます。
令和7年10月2日
特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト
森めぐみ