Q「傍聴で見た弁護士の名前を知るには」【開廷表の取扱いについて】

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2026/09/04 08:42

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お問い合わせの中できっとほかの人もご関心ありそうなご質問がありました。
汎用性があるようにやり取りを編集して「Q&A」にします。
裁判所の「開廷表」の取扱いについてもわかります。
ご参考にされてみてください。

Q:
『先日本人尋問を傍聴したのですが、その時の弁護士のお名前を知りたいと考えています。私の案件をご相談してみたいと考えた次第です。裁判所ではそうした記録を閲覧することが可能かどうか教えてください。』


A:
『傍聴した弁護士の名前を知るには、当日掲示された開廷表に書かれているのでそれをメモするのが一番オーソドックスな方法です。

もし開廷表に弁護士の記載がなかったうっかりして記載漏れしたという場合は、開廷表の事件番号と当事者の双方の名前を書き取っていれば担当書記官にその事件情報を伝えて「第三者記録閲覧」を申請の上閲覧すれば事件資料から代理人弁護士名がわかります。
(事件の記録閲覧方法は家裁にお尋ねください。身分証明書の提示と印鑑、印紙150円分が必要です)
開廷表はプライバシーの観点から1日終わると掲示から下げ破棄することになっています。
ですので、当事者以外の第三者は、当日に開廷表をメモしておく以外に後で知ることは難しいと言えます。』

追記すると、
弊会が傍聴していると感じるのは、離婚訴訟の弁護士の中には「いつものあの弁護士」と頻繁に法廷で見かける弁護士が何人もいます。もし当日を逃しても次にまたまた再度傍聴できたということもあるはずです。
また、複数回足を運ぶとまた違うよさそうな弁護士を傍聴することもあるでしょうから、その点でも、傍聴は1回で終わらせず、機会があれば本人尋問だけではなく口頭弁論も含めて傍聴してみてください。
口頭弁論は数文ですが、それでもある程度は弁護士の人柄や訴訟態度というのはわかりますので、口頭弁論の傍聴もおすすめです。

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