こども家庭庁のパブコメ提出しました

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2025/02/16 21:32

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本日、こども家庭庁募集の「母子家庭等並びに寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(案)に関する意見募集について」のパブコメを以下のように提出いたしました。

https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=141000118&Mode=0

テキストはこちらです。

第1

タイトル「母子家庭等並びに寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(案)に関する意見募集について」について

 

「母子家庭等」ではなく「母子家庭と父子家庭」といったように略さずに記載すべきです。

「等」とされることで「父子家庭」が重要ではないかのように誤解されることのないよう配慮ください。タイトルだけでなく内容にもあればご訂正ください。

 

第2

本件の対象から除外されている「寡夫」について

 

「寡夫」は生活の安定や向上の措置は取られなくてもよいわけではないはずです。理由なき排除は差別ですので、「寡夫」に関する調査やその実態に即した措置を講じてください。

4ページ「さらに、母子、父子を問わず親との離死別は、子どもの生活を大きく変化させるものであり」と書いてあり、ここで言及しているから構わない等の認識では困ります。対象から除外してしかるべきなら十分な説明が必要です。父を死別で失った子が国が「寡夫」は支援をしなくてもよいという認識だと知ったら悲しみます。改善を求めます。

 

第3

「はじめに」

1、2ページ中ほどの「さらに、約7割の離婚母子家庭は養育費が支払われていない」の「支払われていない」は間違いです。「受け取っていない」に修正ください。

理由:令和3年度「全国ひとり親世帯等調査」の「養育費の受給状況」より結論付けていると思いますが、調査対象は「養育費の受給者」です。「養育費の支払者」から回答を得ているならわかりますが、受け取り側の回答ですから「受け取っていない」が正しいです。

また、例えば4ページの上から5行目には「養育費の受領」とあり、16ページ中ほどより下に「9.養育費の受領状況」と「受領」とあるように、後述には再三「受領」と表現されていますので表記の統一の上でも訂正すべきです。

 

2、本件見直しの内容の「(5)養育費の確保及び親子交流に関する取決め」の、特に「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)の規定を踏まえた周知・広報」について

民法改正の大事な「民法817条12-2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いの人格を尊重し協力しなければならない」が反映されていません。この部分は「子の利益」に言及した重要な部分であるため以下の様に措置を講ずるべきです。

 

「養育費の取決めと親子交流の取決めの推進」

 

1、親支援講座の必要性

本案の通り

 

2、親が子の利益に資するよう父母が互いの人格を尊重し協力できることの重要性を社会全体へ周知

例えば、学校教育、市民講座、企業研修、民間団体の勉強会やシンポジウム、地方議員や国会議員への周知徹底、家庭裁判所内での周知など、民法817条についての理解の徹底。

 

3、「養育費もらっているよ」と子どもに受領していることを伝えることの徹底

監護親が受け取っていてもそれを子どもに伝えなければ子は非監護親からどのような利益をもらっているかがわかりません。「養育費を受け取ったら子に伝える」ことの大切さを親だけでなく社会全体が認識できるよう周知活動をする。

 

4、養育費と親子交流を含む「共同養育計画書の作成」を離婚や別居時の親がすべき常識として社会に浸透させる

 

まず、令和3年度「全国ひとり親世帯等調査」でわかりますが、養育費も親子交流もそれらの取決めのあるなしが、親の学歴の高低、収入の高低に比例しているように、親として子どもの利益に資する親の特性として、安定した収入が得られる学歴や教養がポイントになるのではないかという分析がありません。この分析はしているが敢えて記載しなかったのか、または分析自体がなかったのかわかりませんが、前者であればなぜか知りたいです。後者であれば問題解決に重要な視点ですので早急に取り入れ措置にご反映ください。

次に、高等教育で教育されなければ学べない国ではなく生活や暮らしの中で生きる上で必要なことは体験を通してまたは人との関りなどを通して自然と身につく学びの環境や文化風土の醸成となるような施策は必須です。

特に「共同養育計画書の作成」の重要性は共同親権の諸外国でなされた上で実証済みですから日本でもまずこれを実施することからスタートするのが現実的です。

 

以上

 

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

代表 森めぐみ

 

 

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