「実子教唆弁護士情報提供窓口」Q&A

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2024/09/09 08:13

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Q&A 

Q.

「連れ去り」の教唆と「親子引き離し」を継続維持することの両方をしている弁護士が対象ですか?

A.

「いいえ。どちらかのみでも構いません。親子を不当に引き離すことに加勢している弁護士であれば教唆弁護士としてご報告頂けます。ただし、実際に教唆していると判断するのは頂いた情報全体を拝見し他の方複数人からも同様の情報が来ているなど精査をいたしまして、警察や行政などの然るべき先に情報提供をいたします」

 

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