
日弁連に「弁護士への業務妨害」問題解決について協力の申出書を提出します
日弁連に「弁護士への業務妨害」問題解決について協力の申出書を出すことにいたしました。
文書は以下の通りです。
令和6年12月22日
日本弁護士連合会 会長 渕上玲子 様
特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト
代表 森めぐみ
「弁護士への業務妨害」の問題解決のための協力の申出書
この度は12月19日の会長声明(「弁護士に対する業務妨害、特に離婚・男女問題に関する事件に係る業務妨害に関する会長声明」)について、ご協力の申し出をしたくご連絡いたしました。
ご声明にあります弁護士に対する業務妨害の深刻さを鑑みればこの問題の解決は迅速になされるべきです。釈迦に説法で恐縮ですが、この種の問題は、一方の主張や証拠だけでなく両当事者の意見や証拠が必要不可欠です。弊会は貴会が言うところの攻撃する側の者の支援をしておりますのでその者から具体的な事情をヒアリングすることが可能です。攻撃していると言われた側の言い分もあるでしょうから、問題の真実を知るためには彼らへの事情聴取は必須でございます。
(弊会の調査実績については同封の「実子誘拐被害調査報告書」をご覧下さい)
―「被害調査委員会」設置による問題解決のご提案―
<両会による「調査委員会」の立ち上げ>
1,貴会と弊会による「被害調査委員会」の立ち上げ
<情報共有: 弊会が関わる当事者の声を貴会に伝えることで、弁護士業務妨害の背景や理由をより深く理解し、対策の精度を上げる>
2,弊会で「「離婚・男女関係事件に係る弁護士業務妨害アンケート調査の集計結果」」から具体的な問題を選定し調査をする。それと思われるSNS上での問題発言や街宣活動を見つけ、考察を加えて、貴会に提出する。
<共同調査: 双方の立場から問題を調査し、根本的な解決に向けた対策案を提出する>
3,「被害調査委員会」で審議の上、必要な問題について、当事者双方のヒアリングを貴会は弁護士へ弊会は加害者側と思われる者へする。
4,貴会及び幣会より双方のヒアリング結果をレポート提出し、貴会または弊会が、問題発生の「起因」「いきさつ」「被害の度合い」についてをまとめ報告する。
5,報告に基づき両会双方で対策の提案の提出をし、審議を経て、対策の着手を開始する。
弊会であれば上記を半年以内で完了でき、迅速な問題解決が可能です。
外注などの費用が発生する場合は両会折半はいかがでしょうか。
ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ご検討いただけますと幸いです。