
日弁連会長宛に「情報提示のお願い」を発送
\ご報告/
日弁連会長宛に「愛知県弁護士会会長声明の内容の事実を確認するための情報開示をお願いする文書」を発送します
弊会が愛知県弁護士会所属弁護士の懲戒請求をするにあたり慎重にしたくするものです
文書の内容は以下です
画像とあわせてご覧ください
(日弁連様には御手数お掛けいたしますがよろしくお願いいたします)
令和6年11月15日
日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子 様
特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト
代表 森 めぐみ
情報提供のお願い
愛知県弁護士会の回答書(別紙、令和6年11月14日付)にあります、御会の実施したアンケート結果についての情報提供をお願いしたくご連絡申し上げました。
理由は、令和6年8月15日付けの愛知県弁護士会会長声明の「そして、これらの攻撃は、離婚や男女関係事件に関係して行われることが多く、アンケートなどによって業務妨害の実態が明らかとなっている。」との内容が事実がどうかを確認したいためです。
懲戒請求は「何人も」行うことができると定められているものにも関わらず、当該会長声明によって懲戒請求することをためらうといった行為の萎縮があってはいけないと考えます。しかしながら、甚大な被害であれば配慮すべきことです。
弊会は愛知県弁護士会所属の離婚事件を多数引き受けている弁護士の法律に反する行為を目撃しまたその様子が動画で流れているために懲戒請求をしたいのですが、その弁護士の主張が弊会と対立するものであることから当該会長声明の言うところの攻撃とされ「市民や社会に甚大な不利益を及ぼすことにもなる。」ものと捉えられるなら市民活動団体である弊会のすべきことではないと控える次第です。
まずは当該会長声明の内容についての事実確認をしたくご協力いただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。