キミトが提案!「NPO法」改正!

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2024/10/31 22:36

フォロー

キミトが「NPO法」改正法骨子(案)を提言いたします。

 

提案内容を理解するための「質疑応答」の期間を設定しその後「パブリックコメント」を募ります。

また国会議員へも同様に「国会議員コメント」を頂いていきます。

 

〈スケジュール〉

○質疑応答期間

2024/11/1~11/20

※質問方法は

①「NPO法改正法について質問」としてメール

infokimito@gmail.com

 

※理解がしにくい点やこの点が懸念されはしないか等の内容についての質問に限り全てに回答できないことをご了承下さい。

一部は今後内容を詰めていくものもありますのでその点はそのように回答致します。

また、「~レポート「7つの具体的な問題事例」~」についてのご質問は今回は対象外と致します。

 

 

○パブリックコメント募集期間

11/21~12/10

※詳細及びこれ以降のスケジュールは後日発表

 

.........................................

 

noteにも掲載しています

>>>>

https://note.com/happymeg2525/n/n074d23f7fa52

「特定非営利活動促進法」の改正法骨子(案)

~情報公開制度と情報精査機能の新設~

NPO法人の活動の透明性を確保し健全さを維持するための解決策

1、すべての法人に対して市民から情報開示請求ができるよう情報開示制度の新設をする。

(新設「NPO法人情報開示制度」)

2、補助や助成金、業務委託費等の行政機関から受ける収入については、現在監督官庁に報告義務のある事業報告書類に新しく「公金収入明細書」(仮称)を追加し、収入先と支出先の明記と使途がわかるようにし、自身のHPでも見れるように義務付けする。また、公金に関わらず全ての領収書を過去5年分公金については10年以上は保存するよう義務付ける。

(NPO法人公金に関する詳細の開示及び公開の義務付け)

(NPO法人の領収書5年/10年以上保存義務)

注)もし補助金等について一定の金額以上との規定を設けるとするなら、法人の全体の収入に対する比率にするのはNGである。理由は、開示義務から逃れるために、例えば有料の広告宣伝をして金の力で寄付金を増やして補助金等の金額の比率を低めるような不当な調整をする可能性があるため。

3、市民に対して会計検査院と国税庁の2つの調査機関にNPO法人の会計調査の要請ができるよう権利を与える。

(新設「NPO法人に関する市民調査権」)

4、上記1)~3)の運営機能の創設。市民の代理行為ができる機関である。市民の窓口となり、市民への情報開示請求の方法などの指導をし(1の情報開示請求は直接市民がNPO法人にできる制度にする)、情報の内容について市民及び補助金等支給先の行政ではNPO法人の適切性の精査や判断ができない案件については、3)の調査権の代理行使ができる。

(新設「NPO法人の情報開示公開調査機関」の新設)

<背景>

「特定非営利活動促進法」(以降「法」とする)は、「ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」(法第一条より)。しかしながら、一部の特定非営利活動法人(以降「NPO」とする)において、次のような問題が発生しており、これらの改善を目的とする法改正が必要となっています。

1. 税金の使途不明問題:

NPOに行政機関から「補助金」「助成金」「委託事業費」といった名目で年間億単位の税金が流れるが、その使途が明確になっていない。

2. 精査機能の欠如:

NPOの会計及び運営等に不適切な事案が発覚しても、それを精査し、課題解決できる民間の機能が存在しない。

3. NPOと国会議員の癒着:

NPOと特定の国会議員との間に不適切な関係が形成されている可能性。

4. 解散請求の難しさ:

NPOが刑事事件に巻き込まれ有罪判決を受けても、内閣府と監督官庁である都道府県において「認証」として公示され続け、解散されるべきNPOに対する解散請求ができない。

※解散請求まで法改正でできるようにするかは今は結論を出していません。

これらの問題は、NPOの「健全な発展」を阻害し、行政機関や政治との癒着は「自由な社会貢献活動」を妨げるものであることから、「特定非営利活動促進法」の法改正を提案します。この提案は、問題解決だけでなく、NPOの本来の独立性を確保・強化し、国民主権による民主主義社会の実現に寄与することを目指しています。

(具体的な問題について「レポート」で後述する)

 

<基本知識とデータに基づく現状分析>

基本知識)

1. 公益法人と特定非営利活動法人の違い

公益法人はより厳格な監督下にあり、特に内閣府の監視が強い。これに対し、特定非営利活動法人は市民活動を促進するために監督が比較的緩やかで、市民の自由な活動を重視します。

2. 認証と認定の違い

「認証」を受けたNPOは、さらに条件を満たすことで「認定」を得ることができます。認定NPOに寄付をした者は寄付金控除の恩恵を受けることができ、それによりNPOは資金調達が容易になるというメリットがあります。

データ)

※「2023年度(令和5年度)特定非営利活動法人に関する実態調査報告書」令和6年3月内閣府より

・全国の法人数

2023年度で51,866法人(認証法人50,598、認定・特例認定法人1,268)。

・主たる収入財源

行政からの助成金・補助金」及び「行政からの委託、または指定管理者としての業務」という税金が、認証が全体の39.1%、認定が全体の34.3%とトップである。これはNPOの活動が行政依存度が高いことを示す。

・特定非営利活動事業の収益・費用の規模

収益合計の最大値

認証法人は約30億円、認定・特例認定法人は約213億円

<問題点の考察>

■行政依存と政治家との癒着

NPOの収入の多くが税金に依存していることから、行政との強い結びつきを持ったNPOは、政治力を使って更なる資金を確保し、社会的な影響力を高めています。この構造は、政治家にとってもクリーンなイメージを持てるため、双方にメリットがある一方で、特定のNPOに資金や権力が集中する傾向があります。

■透明性の欠如

NPOの情報公開が十分でないため、一般の人々がその活動や資金の流れを知ることが困難です。この透明性の欠如は、「特定非営利活動促進法」が市民活動の独立性を重視するため、行政の介入を抑制していることに起因します。しかし、これが「ほぼ無法地帯」とも言える状態を生んでおり、NPOの活動や財政状況が不透明であることで、問題があってもそれが表に出にくい状況を作っています。

■信頼性と問題の隠蔽

「特定非営利活動促進法」によって、登記を経て法人化でき社会的信頼が得られるようなりますし、また内閣府や監督官庁である都道府県のHPに「認証」または「認定」の特定非営利活動法人として掲載されます。「ほぼ無法地帯」であるにもかかわらず信頼性が持てることにより刑事事件で有罪になるようなことがあっても法人が存続してしまうような問題まで発生しています。

このような構造は、特定非営利活動法人の本来の目的である市民活動の自由と独立性を損なう可能性があり、より透明で公正な制度設計が求められていると言えます。また、NPOの活動に対する社会的な理解と監視の強化も必要です。

~レポート「7つの具体的な問題事例」~

※弊会の独自の調査による

1)NPO法人A(以降「A」)

令和2年度「預り基金特定資産」が750億円あるNPO法人である。

この750億円は経済産業省と文化庁からの事業委託費(税金)であると考えられる。しかし、そう断定できないのは内閣府及び所轄の都道府県に公示されている事業報告書類(法第二十八・第二十九)を見ても収入先がまったくわからないからである。また、このお金がどのような先に支払われたかの支出先もわからない。

「特定非営利活動促進法」が、NPO法人に対して、税金がどこから入りどこに行き、どう使われたかの使途の是非についてがわかるような情報開示の義務付けをしていない結果である。

Aは、会計検査院により過去5件あり、平成26年度経済産業省の助成金についてでは領収書等の写しの日付の改ざんする行為まで発覚している。最近では、令和4年度に経済産業省の「コンテンツグローバル需要創出促進事業」について会計検査院から指摘され、令和5年6月1日に経済産業省から同事業での過大支給等の不適切な対応について補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置をしている。(経済産業省HP及びANPO法人のHPで発表)

しかし、経済産業省は本年度も事業(我が国の文化芸術コンテンツ・スポーツ産業の海外展開促進事業費補助金(コンテンツ産業の海外展開等支援)(JLOX+))を委託している。文化庁はそれ以上に複数の事業(令和6年度 文化芸術振興費補助金 舞台芸術等総合支援事業(全国キャラバン)・令和6年度文化庁「活字文化のグローバル発信・普及事業」など)の委託をしている。

Aの設立趣旨は、「映像コンテンツ産業関係企業・団体・職能者組織等を主体に、政府による継続的支援のもとに、映像コンテンツ産業に係る教育支援、作品の制作支援、内外の市場開拓などの諸事業を通じてわが国の映像コンテンツ産業の振興を図るための組織として、「映像産業振興機構」を設立する」とあり、政府による継続的支援が約束されており、政府からの独立性が乏しく市民活動である「特定非営利活動NPO法人」の体をなしていない。

Aのような原資の多くが行政機関による公金であるなら行政機関による監督が厳しい「公益NPO法人」であるべきだが、特定非営利活動推進法には特定非営利活動NPO法人から公益NPO法人への移行を指示するような規定がない。

2)NPO法人B(以降「B」)

令和5年度「活動計算書」の「次期繰越正味財産額」が約2億円のNPOである。

ひとり親支援NPOとして有名で厚労省とこども家庭庁、東京都から補助金等を受けている。また、民法改正の共同親権導入の議論の下地となった法務省の法制審議会の委員であったり、令和6年春に成立した「こどもの貧困の解消に向けた対策推進法」への改正で超党派の議連を通じてその要望の多くが盛り込まれた5団体のうちの1団体であることかわらかるように、その影響力は大きい。

1)Bの理事長は、上述の不正会計のほかに令和6年に公職選挙法で有罪となった木村弥生元江東区長の令和4年発行の政策チラシ(「江東区新時代NEWS」号外)に木村氏の政策に賛同する者としてNPO法人名と肩書が記載されていたために同年「法四十五条の「政治上の主義の支持する活動についての禁止」に抵触の疑いにより遵法精神なき者を国の法律制定の重要審議に参加させるべきではない」との趣旨で法制審議委員の罷免を要請する国会請願が提出されている。

2)令和5年11月に4年間計約800万円の会計不正問題が発覚し謝罪会見をしている。

理事長・事務局長含め管理職の会計知識の低さなど管理体制に問題があった。

(朝日新聞令和5年11月2日「ひとり親支援のNPO、使途不明金800万円 会計担当の元職員解雇」/BのHP同日「弊団体会計不正問題についてお詫びとご報告」より)

不正会計後外部監査を受け是正をするとの強い表明があったが、令和5年度「活動計算書」の「受取助成金」(67,000万円)について、一般的に国や行政機関から得るのは「補助金」、民間から得るものを「助成金」として分け収入先が公が民間かがわかるようにするが、一緒にし「助成金」としているが、そのまま公示されている。会計上の改善の徹底がなされているか疑問である。

1)と2)といったBについては世間一般にも国政などにも知られておらず、不正会計後も、「認定」の更新は得られず「認証」になるものの、会長が辞職する等の体質改善をすることはなく国政や行政への影響力の大きさは維持されたままである。

3)Bの理事長は、令和6年5月に成立した民法改正「共同親権導入」に関して、法務省の法制審議会では審議委員として約3年間一貫して反対の立場の意見者として目立ち、審議会外の活動としてDV支援事業や活動をBはしていないのにも関わらず「DV被害者支援」の立場で記者会見や署名活動などをし、強固に反対をした。本来「共同親権導入」は離婚後も子どもについて父母が適切な形で双方が関わることで子どもたち利益に資するものである。にも関わらず目だった反対活動から世間では「ひとり親の貧困がなくなると補助金が得られなくなるためにしており、社会問題解決を目指していないのではないか」と疑念がもたれている。

NPO法人の会計については内部監査が正しいとの前提で認証にしても認定にしても監督官庁である都道府県が内容をチェックすることはない。あくまでもチェックの責任は市民であるとされている。しかし、NPO法人の数は全国で51,866法人ある(令和5年5月末時点「令和5年度特定非営利活動法人に関する実態調査」)。事業報告書等の是非を市民のチェックに責任を置くことは現実的ではない。

3)認定NPO法人C(以降「C」)

令和5年度「活動計算書」の「次期繰越正味財産額」が約3億円で同住所にある「認定C基金」と称する同住所の「次期繰越正味財産額」が約7千万円で、「次期繰越正味財産額」は2つ合わせて約4億円のNPO法人。

Cは、令和6年夏、自身が実施するクラウドファンディングの最終日近くに「X」でさもじり貧のかのような発言で寄付金を呼び掛けたためCに7億円の余剰金があることを知る一部の者たちから寄付金の集め方に非難があり注目された。その際に、Cの会計報告にも関心が向けられ、2023年度会計報告で支出約13億のうち人件費が約5.9億円といった会計の内訳に「中抜きが著しくはないか?」との疑問の声が多くあがり炎上する。記者(令和6年7月27日日刊現代「《中抜きしてる?》NPO法人〇〇食糧支援8000円セットの中身 約6憶円の人件費も聞いた」)の質問に対してCの回答は「公開している以上の資料はなくまたHP上で公開している以上のことを報告する必要はない」といったものであった。

このように市民による要望があっても応じる義務付けも罰則もない法律になっており、市民の自治による市民のための活動になり得ない問題がある。

Cへの行政機関からの補助金等は令和5年度は約3億円、またその補助金事業による利益の可能性がある「請負業務収入」は約5億円である。合わせて約8億円の税金関連についてが、補助金先も支出先の詳細も記されてはいない。

補足の情報であるが、今年、公益社団法人ACジャパンでテレビ/ラジオ/新聞/雑誌他媒体でCの広告宣伝がされている。

4)NPO法人D(以降「D」)

2020年に設立者が当時大学生で立ち上げた「若者の自殺対策や孤独・孤立対策」としてよく知られるNPOである。

厚労省の「令和3年度自殺防止対策事業」(令和3年2月22日提出締切)で委託先となり令和3年度Dは「受取補助金」が約1億5千万円ある。厚労省の本事業の公募要綱の要件には「イ 原則として、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有し、自殺防止対策に5年以上の活動実績がある、又は過去に自殺防止対策事業を実施したことがあること。」とあるが、まだ設立して1年でこの事業先として採択されている。

設立1年のDが1億5千万円の補助金を得た経緯等は監督官庁の都道府県が公開している資料ではわからない。Dに説明を求めるか厚労省に聞くしかない。

NPOに流れる多額の税金が見えにくくなる問題である。

Dの設立者は、法人化した2020年に加藤勝信内閣官房長官(当時)に日本独自の孤独対策案を提言したことで知られており、また、理事長の職を辞し2024年10月の衆議院総選挙で自民党の公認候補者として比例復活で当選し国会議員となる。

NPOと国会議員が癒着し行政機関を介して利益誘導することがないかどうかが気になる。

5)NPO法人E(以降「E」)

「マタニティーマーク」で有名なNPO。

大臣経験のある与党の衆議院議員が「会長」(登記上は「理事」であり「理事長」ではない点は留意)で、その立場を利用し岸田文雄総理大臣(2023年9月29日当時)に「マタニティーバーク」のポスターを持たせ「X」上でアピールする。年間得られる寄付金額は約7千万円(「令和3年度活動計算書」より)。

公私混同も甚だしく、市民活動の意義を損なうことを国会議員がしていることの問題が指摘される。

Eの活動計算書について、収入約7億円に対して総額7億5千万円を「外注費」と「地代家賃」に支出している。支出全体が約8億円に対して外部への支出が9割以上を占める。市民活動はその利益は公益であるべきだとの観点から営利な私企業への外注や業務委託が大半を占める事業は市民活動として評価されないのが一般的である。

D同様に、NPOと国会議員の癒着が懸念される。

6)認定NPO法人F(以降「F」)

養子縁組事業と病児保育障害児保育事業などそのほか多角的に社会福祉事業を展開し設立者が「認定NPO会長」の肩書で政府関連にも影響を持つNPO。

令和5年度「活動計算書」から「次期繰越一般正味財産額」が約10億円、「受取国庫補助金等」が約19億円。経常利益が40億円に対して経常費用が41億円でそのうち「人件費」が約27億円(事業費及び管理費の「人件費」の合計)と、社会福祉の雇用の創設にも貢献している点評価される。

このNPOについて、「認定NPO会長」の肩書で活動する創業者は2022年に配偶者の区長選選挙立候補を契機に役員を辞すも代表としの活動を続ける。このことの是非については結論付けるのはすぐにはできないが(※AI_03参照)、Fと創業者の間でどのような契約の取り交わしをしているかといったFのガバナンスの状況は市民は知ってしかるべきであろう。しかし、そうした情報公開制度がない。

Fは、一般社団法人こども宅食応援団のグループ団体の一員であるが、「こども宅食」という一般的に使用される言葉を登録商標をしている(登録番号:第6015369号)。政府が使用する際もDに許可を得てからの使用になる。仕様の際は無償であるが、Fの独占的な行為は公益に反するとは言えないか、議論の余地がある。

また、Fは、豊富な資力を活かしYouTube広告やSNS広告など広告宣伝をお金を掛けてやっているが事業報告書ではいくらをどこに支出しどのような広告内容でやっているかがわからない。補助金を使用しているかもしれないが知ることはできない。

そもそも市民活動はお金の力でやるものではなく市民の思いでやることに営利活動とも政治活動とも違う価値ある。その点の是非を市民が判断する上の資料が公開していない。

Fの「会長」はEの国会議員や東京都の某区の区長やBで出てくる木村弥生氏などとの親しさは一部では有名で、政治力はNPO界隈でも随一と目される。

商標登録、有償広告を活用して資金力による事業利益の拡大、政治力などがNPO界隈での独占的行為になっていないかどうかは議論すべきである。

NPO界隈を代表するとも言えるF、特にその「会長」のあり方については、明かな違法性がないからこそ市民の議論による是非を示していくことがNPOが自由で独立した市民のための公益を実現をする存在でいれるかどうかを探る上で重要である。

議論に必要なNPO情報開示制度は必要である。

7)NPO法人G(以降「G」)

2023年11月に東京地方裁判所から海外での臓器移植を希望する患者に国の許可を受けずに臓器提供をあっせんした罪で理事が懲役8か月の実刑判決が言い渡されたNPOである(現在控訴中)。

報道によれば、理事長は2007年に法人を立ち上げ2009年に覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、懲役3年・執行猶予5年の有罪判決を受けている(文春オンライン「海外での臓器移植は許可がいらないと思った」逮捕されたNPO法人」より)。この際にもGは存続し続け、そして、また今後は上述の罪で刑事罰を受けている。『ルポ海外「臓器売買」の闇』(読売新聞社会部取材班/新潮新書)に詳しいが、Gが内閣府の認証を得ているNPOであることが信用となってしまった背景があるにもかかわらず、監督官庁は有罪が確定してからの認証の取り消しになるとのことである。その間、被害が生じるかもしれないのに、だ。

「特定非営利活動促進法」の第五節「監督」の第四十一条にあるように、「法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があとき」には、立ち入り検査などが許される。この相当な理由とは、刑事罰が確定したときといった立ち入りなど不要なレベルで違法性が認められた後のことである。

内閣府は「認証は内閣府のお墨付きではない」とHPでアナウンスはするも一般的には「NPO法人はいいことをしている国から認められたもの」といったイメージが強い。そのイメージが被害を生じさせているのであればイメージ通りかどうか実態がわかるように情報開示が詳細にされなければ市民の身を守ることすらできない危険性がある。

Gはいまだに「認証NPO」として内閣府のHPにも監督官庁の都道府県のHPにも今なお掲載されている。市民がNPO法人を正しく判断するための情報開示制度の必要性が切実にわかる問題である。

なお、Gの令和3年度「事業報告」は、事業費が掛かっているにも関わらず「受益対象者人数」(利用者数)や「事業位の総費用額」が不記載で杜撰であるが監督官庁からの指導も改善もない。この都道府県に登録のNPOは全部で約9000法人もあり、監督官庁の限界であろう。

~※AI(Grok2)活用メモ~

この提案書は文章の作成にAIを利用しています。

AI_01

■質問「公益法人と特定非営利活動法人の違いを述べよ」

〇回答

公益法人と特定非営利活動法人(NPO法人)は、どちらも非営利で社会的な活動を行う団体ですが、設立の目的、認証や認定のプロセス、活動範囲、税制優遇などに違いがあります。以下にその主な違いを述べます:

### 公益法人

- **目的**:

  - 公益社団法人や公益財団法人となり、公益を目指す活動を行うことを主目的としている。

- **設立と認定**:

  - 一般社団法人や一般財団法人として設立後、内閣府または都道府県による公益認定を受ける必要があります。この認定は厳格で、公益目的事業の比率や財務基盤等が審査されます。

- **税制**:

  - 公益目的事業に対する税制優遇が大きく、寄附金控除等の優遇措置が受けられます。

- **活動範囲**:

  - 公益目的事業は広範で、教育、科学技術、文化、芸術、福祉、環境保護など多岐にわたります。

- **ガバナンス**:

  - 公益性を保つためのガバナンスが求められ、監督も比較的厳格です。

- **名称**:

  - 公益認定を受けると、「公益社団法人」または「公益財団法人」の名称を使えます。

### 特定非営利活動法人(NPO法人)

- **目的**:

  - 特定非営利活動を行うことを主目的とし、広く市民活動を支援することを目指しています。ただし、「特定非営利活動」とは、法律で定められた20の分野での活動を指します。

- **設立と認証**:

  - 都道府県または指定都市の認証を受けることで設立できます。設立の敷居は公益法人よりも低いです。

- **税制**:

  - 税制上の優遇はありますが、公益法人ほどではないです。認定NPO法人になると寄附金に関する税制優遇が拡大します。

- **活動範囲**:

  - 法律で定められた20の特定非営利活動分野に限定されます。例えば、福祉、まちづくり、環境保全、子どもの健全育成などです。

- **ガバナンス**:

  - ガバナンスの要求は公益法人ほど厳しくありませんが、運営の透明性は重要視されます。

- **名称**:

  - 「特定非営利活動法人」または「NPO法人」の名称を使用します。

### 共通点

- どちらも利益を上げることが主目的ではなく、社会的な課題の解決や公共の利益に寄与することを目指しています。

- 両者とも、非営利であるため、活動で得た利益を構成員に分配することは基本的に認められていません。

これらの違いを理解することで、どの法人形態が自分の団体や活動に適しているかを判断するのに役立ちます。

AI_02

■質問「特定非営利活動法人には「認証」と「認定」があるがその違いとは」

〇回答

特定非営利活動法人(NPO法人)には「認証」と「認定」の2つの制度があります。それぞれの違いを以下に説明します。

### 1. **認証(NPO法人としての設立認証)**

- **目的**: 特定非営利活動を行うことを目的とした法人を設立するための認証。

- **要件**:

  - 定款(設立の目的、活動内容等を記載したもの)が法令に適合していること。

  - 設立手続きが適法であること。

  - 活動が公益性を持ち、営利目的でないこと。

- **効果**:

  - 法人格を取得し、契約行為や財産の所有、訴訟の当事者能力等が認められる。

  - 税制上の優遇措置を受けることが可能になる場合がある(ただし、認定NPO法人に比べると限定的)。

### 2. **認定(認定NPO法人)**

- **目的**: 特に公益性の高い活動を行っているNPO法人の中から、より厳しい基準をクリアした法人を認定し、特例的な税制優遇措置を提供すること。

- **要件**:

  - 既にNPO法人として認証されていること。

  - 活動が特定非営利活動促進法で定める基準(公益性、情報公開、会計の適正性等)に適合すること。

  - 3年以上の活動実績があること。

- **効果**:

  - 認定NPO法人は、寄付金控除や法人税の非課税措置など、より手厚い税制優遇を受けられる。

  - 認定を受けることで、社会的信頼性が向上し、さらなる支援や資金調達の機会が増える可能性がある。

**まとめ**:

- **認証**はNPO法人としての設立許可であり、基本的な法人活動を行う資格を与えるものです。

- **認定**はその中でも特に優れた活動を行うNPO法人に対して与えられるもので、税制優遇など追加的なメリットが提供されます。

このように、認証は設立のための手続きであり、認定はその後の活動評価と特例的な優遇措置のためのものです。

AI_03

■質問「NPO法人の今は登記上の役員ではないにも関わらず設立者が「会長」の肩書で公で活動することの是非を述べよ」

〇回答

NPO法人の設立者が、登記上の役員ではないにもかかわらず「会長」という肩書で公に活動することの是非について考える場合、以下の点を考慮する必要があります。

**是の観点:**

1. **歴史的・文化的な理由**: 設立者が組織の創設者であれば、名誉的な地位として「会長」や「創設者会長」のような称号を持つことは、歴史的・文化的に受け入れられることがあります。これは、設立者の長年の貢献に対する敬意を示すものであり、組織の伝統やアイデンティティを強化します。

2. **影響力とネットワーク**: 設立者は組織の成り立ちや理念を深く理解しており、その人脈や影響力は組織の活動に有益です。非公式なリーダーシップ役割として、設立者が「会長」として活動することで、組織の目標達成に寄与する可能性があります。

**非の観点:**

1. **法的・規制的な問題**: NPO法人の登記上には「会長」という役職が存在しない場合、その肩書を使用することは、法的には誤解を招く可能性があります。特に、外部からの信頼性や透明性が問われる際に、役職の正確性が重要視されます。

2. **組織内の混乱**: 設立者が実際の役員でないにもかかわらず「会長」を名乗ることは、組織内外に混乱を引き起こす可能性があります。特に、公式の役員と設立者の権限や責任の境界が曖昧になると、意思決定や運営に混乱が生じることがあります。

3. **責任と権限**: 「会長」としての活動が、公式に認められた役員の権限を侵害したり、組織のガバナンスを損なう可能性があります。これは、特に公的な活動や資金調達の場面で問題になることがあります。

**結論**:

- **是認できるケース**: 設立者が現在公式な役員でないが、その肩書が名誉的なもので、組織の運営やガバナンスに混乱を引き起こさない場合、設立者が「会長」として活動することは受け入れられるかもしれません。ただし、これは組織のガバナンス体制や定款、慣行に大きく依存します。

- **是認できないケース**: 設立者がその称号を利用して実際の役員の権限を侵害したり、組織の透明性や信頼性を損ねる場合、あるいは組織が定款でそのような役職の使用を明示的に禁止している場合、「会長」としての活動は問題となるでしょう。

結局のところ、NPO法人の運営は透明性、信頼性、そして適切なガバナンスが求められます。設立者が「会長」の肩書を名乗ることの是非は、組織の具体的な状況、定款の規定、そしてその活動が組織の目的と価値観をどのように反映するかに依存します。

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