\情報提供/ ~同居親死亡の際の子どものその後について~
\情報提供/
~同居親死亡の際の子どものその後について~
共同親権導入の国会審議の内容で、私がその後どうなったか気掛かりだったことを、日本維新の会の衆議院議員の池下卓さんに伝えたところ、法務省とこども家庭庁にレク受けて下さいました
池下議員のご許可を得て皆様にも公開いたします
池下議員も私も共に「やはり原則共同親権でなければ子どもを守りきれない」という意見で一致しました
■質問(懸念事項)
前回の国会で大村参考人に「同居親が死に親族などで子どもの引き取り手がない場合別居親には連絡いかないまま児童養護施設行き」の質疑、これなんですが、現状の確認や今どう行政対応が進められているか(戸籍システムかと思いますが)を確認することって可能ですか?
現状で、別居親が死ぬと同居親側(子ども)に死亡したことと財産分与のお知らせはいくのに、同居親が死亡しても子どもの情報は別居親にいっていないのではないかと気になっています
★池下議員より回答
法務省とこども家庭庁からレクを受けました。ケースバイケースというのが、おおまかな答えと感じました。
まず現在の単独親権制度の場合、同居親が死亡した場合は「未成年後見人」が裁判所の判断で選任される。それが弁護士なのか祖父母等の親族かは色々なケースがある。別居親が親権を取り戻したい場合は「親権変更の申立て」をする。
しかし、裁判所が親権者として適切かという判断をすることになるとのこと。
当然、面会交流等をしていない親子の場合、別居親が死亡したことを知るのは難しいから「親権変更の申立て」すること自体難しいのではないかと問うたところ、情報がない場合についての民法の規定がないので難しいということでした。
改めて面会交流、親子交流をしっかりとやっていかなければならないことを感じました。
こども家庭庁からは児童福祉施設に子どもが入っている場合、別居親に連絡を取らないケースは、DVや児童虐待等がある場合、連絡することによって被害が発生すると考えられる場合には連絡は取らないということでした。
二年後の民法改正が施行された場合も共同親権であればこのような事態は起こらないと考えますが、「選択的」なので従来通り単独親権の場合はこのような問題は継続すると考えられます。再度、当選できましたら引き続き問題解決に取り組みたいと思いますので、よろしくお願いします。
■私の所感(池下さんに伝えたそのまま)
>改めて面会交流、親子交流をしっかりとやっていかなければならないことを感じました。
↑
やはり「原則共同親権」であるべきです
子どもの安全確保のために
>こども家庭庁からは児童福祉施設に子どもが入っている場合、別居親に連絡を取らないケースは、DVや児童虐待等がある場合、連絡することによって被害が発生すると考えられる場合には連絡は取らないということでした。
↑
この「DV」が「DV等支援措置」がされているや、一方的に相手が警察に相談した記録がある、といった「本当かどうかの事実精査に欠けた」ものがベースなら問題です
子どもの利益の中でも最優先事項は「子どもの安全安心の担保」です
その意味で「原則共同親権」は必須と私は考えます