浜田聡議員(N党)より「DV防止法」改正案についてを参議院法制局にご提出頂きました

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト

2024/08/02 14:08

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男性差別のないそして子どもを利用した配偶者への暴力がないよう「DV防止法」の改正を求めるために、参議院法制局に以下(※)を「NHKから国民を守る党」の浜田聡議員よりご提出頂きました
浜田聡議員、秘書の方々、本当にありがとうございました


【ご相談内容】
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正法案について

①「子どもを利用した暴力」も対象として明記
「身体的暴力」と「精神的暴力」に加え、新たに「子どもを利用した暴力」を追加すべきである
※子ども=未成年の子ども、「子どもを利用した暴力」は、男女共同参画でよく使用されている言葉を想定

神戸市や北海道など複数の自治体がHPで「子どもを奪う」「子どもに悪口を吹き込む」といった配偶者による子どもを利用した行為をDVとしている。また、第213回の国会の民法改正の審議で法務省は以下のような子どもを利用した悪質な行為を配偶者からの暴力及び児童虐待としている。このように「子どもを利用した暴力はDVである」という社会的認識にあわせた修正が必要である。
・急迫の事情なく相手に無断で子どもの居所を変え一切会わせない行為(これには相手を居所から締め出し子ども会わせない行為や、また、会う時間や回数の制限、子どもと連絡が取れないようにするなどのアクセスを不当に断ち切る行為も含むと解釈する)
・父母の一方が、親子交流について協議や裁判で取り決められたにも関わらず特段の理由なくその履行を拒む行為
・合理的理由のない子どもの学校行事参加への拒否行為
・相手からの子どもへの贈り物や手紙を子どもの意思に反してまたは子どもに伝えないまま破棄する行為
・相手の悪口を子どもに吹き込む行為

②「子どもを利用した暴力」に対する裁判所の「保護命令」及び「子どもの身柄引き渡しの強制」について
①について、被害者及び警察等の被害者を保護した先の請求により裁判所は「保護命令の発令」及び「子どもの引き渡しの強制」が可能であるよう修正し被害救済の担保をする。

③公営の男性用シェルター設置につなげる
男性が避難できる公営シェルターが不存在につき各自治体で設置できるよう補助金事業を可能とする法文の追加
「子どもを利用した暴力」から父子がともに避難できるようにもする。
※対象者は男性単身及び父子を想定、目的は「命」の保護(避難により「命」に関わる危害から逃れることができます)

④「DV等支援措置」(総務省)と裁判所の「保護命令」の連携性の附帯
「DV等支援措置」とは総務省の「住民基本台帳法」に基づき各役所でDV等の被害を申し出た者について支援の必要性が確認できた者を保護することを目的に申し出の相手に対して住民基本台帳の一部の写しの閲覧」などを制限するものであるが、DVを認定するものではなく、相手の言い分も聞くことなく一方の言い分のみで申請が可能であることから親権奪取などの自己に有利な状況を得るためにあたかも急迫で深刻なDV被害にあったかのように悪用し冤罪を生むようなケースが実際ある(注4)
一時避難の必要性から「DV等支援措置」を否定するのではない。
悪用や目的外使用そして冤罪がないように、その後の「DV認定」が必要であるにも関わらず裁判所の保護命令の発令がないまま更新も永続的にできることが問題である。
そこで「DV等支援措置」に有効期限を設定し裁判所の「保護命令」の発令をもって更新可能とするよう2つを有機的に結びつけるよう修正する。
DV等支援措置の有効期限は現在1年で、延長の申出ができる制度となっていると認識していますが、「DV等支援措置」はそもそも「一時的な緊急対応」です。一年は長すぎです。
また、相手親の「子どもの居所指定権」侵害になる行為を明確な理由なく一年間もし続けることを防ぐことができます。事実かどうかわからないのに子どもの親から居所がわからなくする、場合によっては児童虐待する方の親が相手親からの介入がないようにして虐待し放題にできるリスクを防ぐこともできます。

⑤虚偽DVおよび偽装DV行為の規制及び罰則の制定
国がこの法律を悪用する者がないよう厳しさをもって法律の意義の保護をすることでこの国の安寧に資するために必須である。

注について
1)警視庁「令和5年中における自殺の状況」参考1年齢階層別、原因・動機別自殺者数の「夫婦関係の不和(DV)」男81/女12人
2)内閣府男女共同参画局 令和5年7月「男性相談に関するアンケート結果」
3)2024年03月24日 共同通信「DV被害男性の支援進まず シェルター確保、11道府県」
4)令和6年2月7日衆議院予算委員会における日本維新の会市村浩一郎議員への岸田文雄総理大臣の答弁参照

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